- facebook
- facebook share
- twitter
- google plus
- line
令和05年06月08日
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(地域医療構想の実現のための病床再編等・医療用機器の効率的な配置の促進)
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度については、平成31年3月29日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、特別償却の対象の拡充・見直しが行われたところです。
制度の概要や特別償却を受けるための必要な手続きをは以下のとおりですので、特別償却制度を利用する場合は御確認ください。
手続きの概要
- 対象となる設備等の取得にあたり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度であり、一部要件に「地域医療構想調整会議等での確認」が含まれます。
- 制度を利用しようとする場合は、必要書類を都道府県に提出し、都道府県から必要な要件を満たしていることの確認を受け、証明書の交付を受ける必要があります。
- 事業者は、都道府県から交付を受けた証明書を、青色申告時に税務署に提出します。
対象となる事業と特別償却制度の詳細(地域医療構想調整会議等に関連のあるもの)
(1)地域医療構想の実現のための病床再編等の促進
(2)医療用機器の効率的な配置の促進
【注】
医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等については以下に問い合わせください。
【問い合わせ先】
三重県医療保健部医療人材課
電話 059-224-2326