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令和06年04月03日
医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)の認定申請について
厚生労働大臣が認定した再編計画(地域医療構想調整会議において合意されていることが条件。以下、「認定再編計画」といいます。)に基づく再編統合のために取得した資産(用地・建物)に関し、税制優遇措置が用意されています。
1 再編計画の認定制度の概要(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律)
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)について、厚生労働大臣が適当である旨の認定をする制度。
2 税制優遇の内容
(1)登録免許税(令和8年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づく、再編統合のために取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率を軽減する。
- 土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
- 建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
(2)不動産取得税(令和8年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)に係る不動産取得税について、不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する。
※ 令和6年4月1日付け医政発0401第31号厚生労働省医政局長通知により、措置期間が令和6年3月31日から令和8年3月31日へと延長されました。
3 再編計画認定までのプロセス(概要)
1 再編を検討している複数医療機関間で再編計画を策定する。
2 地域医療構想調整会議に諮る。(あらかじめ県医療政策課へ御相談ください。)
3 地域医療構想調整会議で協議し合意を得る。
4 県を経由して厚生労働省地方厚生(支)局へ再編計画を提出する。
5 地方厚生(支)局において適当と認められる場合に認定を行う。(認定に当たっては、必要に応じて県の意見を聴取する。)
4 関係通知・様式
(1)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(最終改正令和6年4月1日付け医政発0401第31号)
(2)再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について(最終改正令和6年4月1日付け医政発0401第31号)
(3)再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特別措置について(最終改正令和6年4月1日付け医政発0401第31号)
(4)地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について(令和4年9月26日付け医政発0926第8号)