三重県公立大学法人評価委員会は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)附則第3条第3項に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)の令和5年度の業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、各事業年度の業務実績について、三重県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならないこととされています。
三重県公立大学法人評価委員会は、今年6月から8月にかけて評価委員会を開催し、当該評価を行いましたので、同法の規定に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
公立大学法人三重県立看護大学の第三期中期目標期間の3年目にあたる令和5年度の業務実績は、「教育に関する項目」については、教育内容、教育の質の向上、学生の支援の目標について取り組まれており、いくつかの項目について顕著な成果が認められ、年度計画を順調に実施していると認められる。
「研究に関する項目」については、研究水準および研究の成果、研究実施体制等の整備の目標について取り組まれており、年度計画を順調に実施していると認められる。
「社会・地域貢献」については、多様な主体との連携の中で、さまざまな活動を実施しており、中期計画の実施について、年度計画を順調に実施していると認められる。
「大学運営に係る環境整備」、「的確な業務運営の実施および業務改善」、「財務内容の改善」、「大学教育の質保証および情報の公開・発信」の各項目についても順調に実施しており、全体として中期計画を順調に実施していると認められる。
なお、参考となる数値目標については、「県内就職率」など13項目が目標を達成し、「看護師国家試験合格率」、「保健師国家試験合格率」および「修士学位取得者数」の3項目が未達成となっている。
○令和5年度業務実績に関する評価結果報告書
(参考)三重県公立大学法人評価委員会の概要
○ 設置目的
三重県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価を行うために、知事の附属機関として設置
○ 評価委員会の主な事務
各事業年度における業務実績に関する評価
中期目標期間における業務実績に関する評価 ほか
○ 三重県公立大学法人評価委員会名簿
氏 名 役 職 等
委員長 村本 淳子 浜松医科大学監事
委 員 井熊 信行 公認会計士 小川・井熊会計事務所所長
委 員 中川 崇 ㈱百五銀行 常勤監査役
委 員 前田 朝子 ㈱オオコーチ 取締役会長
委 員 丸山 真司 日本福祉大学教育・心理学部教授
(委員会の事務局は、三重県医療保健部医療政策課が担っています。)
○ 三重県公立大学法人評価委員会の開催状況
第1回 令和6年6月4日
第2回 令和6年7月9日
第3回 令和6年8月8日
○ 関係条文等
(地方独立行政法人法)<抜粋> (改正後)
第七十八条の二 公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。この場合において、同条中「及び年度計画並びに」とあるのは「及び」と、「毎年度、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)附則<抜粋>
第三条
3 新地方独立行政法人法第七十八条の二の規定は、公立大学法人に係る令和六年四月一日以後に開始する中期目標の期間に受ける地方独立行政法人法第十一条第一項に規定する評価委員会(以下この条において「評価委員会」という。)の評価について適用し、公立大学法人に係る同日前に開始した中期目標の期間に受ける評価委員会の評価については、なお従前の例による。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方独立行政法人法の改正について)<抜粋>
令和5年6月16日付 総務省自治財政局長及び文部科学省高等教育局長通知
1.改正の概要
公立大学法人について、中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)の記載事項に、住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置並びに業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況に関する指標(以下「指標」という。)を追加した上で、毎事業年度の業務運営に関する計画(以下「年度計画」という。)及び各事業年度に係る業務の実績に関する評価(以下「年度評価」という。)を廃止することとしたこと。
2.施行期日等
(1)施行期日は公布の日としたこと。
(2)また、経過措置を以下のとおり定めることとしたこと。
① 新法施行後も、令和5年度の末日までに開始した中期目標期間においては、年度計画策定及び年度評価実施を引き続き行い、当該中期目標期間における中期計画への指標の追加は不要とすること。
② ただし、施行日において、中期計画に既に指標を定めている場合には、施行日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画策定から、当該翌事業年度に受ける年度評価から、それぞれ実施不要とすること。
③ また、施行日後において、中期計画に指標を新たに定めた場合には、指標を定めた日を含む事業年度の翌事業年度の年度計画策定から、当該翌事業年度に受ける年度評価から、それぞれ実施不要とすること。