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令和03年10月22日

地方独立行政法人三重県立総合医療センターの令和2年度業務実績に関する評価結果および第二期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果を公表します

 地方独立行政法人法(以下「法」という。)に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の令和2年度業務実績および第二期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。

1 趣旨    
 法人は、各事業年度の業務実績および中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務実績について、設立団体の長(知事)の評価を受けることとなっています。(法第28条第1項、第2項)  
 法人の令和2年度業務実績および第二期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績について評価を行うにあたり、地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会から意見聴取を行い、その意見をふまえながら評価を行いました。
 当該評価結果について、法第28条第5項に基づき公表するものです。

2 評価結果の概要
(1)令和2年度の業務実績に関する評価結果    
 地方独立行政法人三重県立総合医療センターの第二期中期目標期間の4年目にあたる令和2年度の業務実績は、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「財務内容の改善に関する事項」および「その他業務運営に関する重要事項」において、参考とする数値目標を達成していないものが一部あるものの、総合的にみて順調に実施されており、「全体として中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」と判断した。
 なお、参考となる29項目の数値目標については、「t-PA+脳血管内手術件数」など19項目が目標を達成し、「がん手術件数」など10項目が未達成となっているが、未達成項目のうち2項目は対目標値90%以上であり、4項目が対目標値80%以上、残りの項目は新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、目標の達成が望めなかったといった状況である。
 
令和2年度の業務実績に関する評価結果

(2)第二期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果
 地方独立行政法人三重県立総合医療センターの第二期中期目標期間(平成29年度から令和3年度まで)が終了するにあたり、地方独立行政法人法第28条の規定に基づき、第二期中期目標の達成見込みについて評価したところ、次のとおり、中期目標を達成できる見込みであると認められる。
 「県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」については、救急搬送患者の応需率が常に高い水準を維持していることや、ハイリスク分娩の受け入れに積極的に取り組むなど地域周産期母子医療センターとしての役割を十分に果たしていること、また、新型コロナウイルス感染症への対応では関係機関と連携し、適切な危機対応を行ったことなどから、中期目標の達成状況は良好であると認められる。  
 「業務運営の改善及び効率化に関する事項」については、職員満足度の改善に向け、労働条件や職場環境等、労使間で課題抽出と対応が進められていることや、診療材料等の物流管理の一元化システムの本格運用を開始し、診療材料の適正な在庫管理、請求・発注業務の効率化を図っていることなどから、中期目標の達成状況は良好であると認められる。
 「財務内容の改善に関する事項」については、患者一人あたり診療単価が上昇したことや外来患者数の増加等に伴って入院・外来収益が増加したことに伴い、平成30年度は医業収益が過去最高となった。また、平成29年度、平成30年度および令和2年度の経常収支比率は目標とする100%を達成するなど、中期計画の内容を順調に実施していることから、中期目標の達成状況は良好であると認められる。
 「その他業務運営に関する重要事項」については、高度医療を提供する急性期病院としての機能を維持するため、高度で最新の機器の整備に努めたことなどから、中期目標の達成状況は概ね良好であると認められる。
 なお、参考となる数値目標について、特にがん手術件数、放射線治療件数といった未達成となる頻度が高い項目に関しては、改善に向けた対策が期待される。

第二期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果

〇関係条文 地方独立行政法人法
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第28条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれ に該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2~3 略
4 設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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