三重県公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)の令和2年度の業務実績および第二期中期目標期間における業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、令和2年度の業務実績および第二期中期目標期間における業務実績について、三重県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならないこととされています。(地方独立行政法人法第78条の2第1項、第3項)
三重県公立大学法人評価委員会は、今年6月から8月にかけて評価委員会を開催し、当該評価を行いましたので、地方独立行政法人法第78条の2第5項に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
(1)令和2年度業務実績に関する評価結果
公立大学法人三重県立看護大学の第二期中期目標期間の6年目にあたる令和2年度の業務実績は、「教育に関する項目」については、教育内容、教育の質の向上、学生の支援の目標について取り組まれており、いくつかの項目について顕著な成果が認められ、年度計画を順調に実施していると認められる。
「研究に関する項目」については、研究水準および研究の成果等、研究実施体制等の整備の目標について取り組まれており、年度計画を順調に実施していると認められる。
「地域貢献等」については、多様な主体との連携の中で、さまざまな活動を実施しており、中期計画の実施について、年度計画を順調に実施していると認められる。
「業務運営の改善及び効率化」、「財務内容の改善」、「自己点検・評価及び情報の提供」、「その他業務運営」の各項目についても順調に実施しており、全体として中期計画を順調に実施していると認められる。
なお、参考となる数値目標については、「県内就職率」など18項目が目標を達成し、看護師・保健師・助産師の「国家試験合格率」3項目が未達成となっている。
〇令和2年度業務実績に関する評価結果
(2)第二期中期目標期間における業務実績に関する評価結果
公立大学法人三重県立看護大学は、平成27年度から令和2年度までの第二期中期目標期間が終了したことから、地方独立行政法人法第78条の2の規定に基づき、第二期中期目標の達成状況について評価を受けたところ、次のとおり、中期目標を達成できたと認められる。
「教育・研究に関する項目」については、高校生を対象に看護職への理解等を促す取組を行うとともに、本県の保健医療福祉に貢献する意思を持つ入学生を増やすため、平成29年度から継続して、入試改革に取り組んだ。
また、定期的に刊行する学術誌の公表場所の拡大を図り、教員の研究成果等を継続的に発信するとともに、公開講座などを通じて県民に還元したことなどから、中期目標を達成できたと認められる。
「地域貢献等に関する項目」については、公開講座や県からの受託事業を実施したほか、県内12の医療機関および名張市と連携協力協定を締結するなど、県内の多様な団体・組織等との連携によって、幅広く地域貢献を推進するとともに、平成29年度から4期にわたって「認定看護師教育課程(認知症看護)」を開講し、認知症看護認定看護師の育成を図ったことなどから、中期目標を達成できたと認められる。
「業務運営の改善及び効率化」、「財務内容の改善」、「自己点検・評価及び情報の提供」、「その他業務運営」の各項目についても、中期計画の内容を順調に実施しており、中期目標を達成できたと認められる。なお、参考となる数値目標について、看護師国家試験合格率や保健師国家試験合格率など、第二期中期目標期間を通して未達成となる頻度が高かった項目については、改善に向けた対策が期待される。
〇第二期中期目標期間における業務実績に関する評価結果
(参考)三重県公立大学法人評価委員会の概要
○ 設置目的等
三重県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価を行うために、知事の附属機関として設置
○ 評価委員会の主な事務
各事業年度における業務実績に関する評価
中期目標期間における業務実績に関する評価 ほか
○ 三重県公立大学法人評価委員会名簿(令和3年10月1日現在)
氏 名 役 職 等
委員長 森 正夫 名古屋大学名誉教授
委 員 村本 淳子 浜松医科大学監事
委 員 井熊 信行 公認会計士
委 員 中川 崇 ㈱百五銀行 常勤監査役
委 員 前田 朝子 ㈱オオコーチ 代表取締役副社長
(委員会の事務局は、三重県医療保健部医療政策課が担っています。)
○ 三重県公立大学法人評価委員会の開催状況
第1回 令和3年 6月8日
第2回 令和3年 7月2日
第3回 令和3年 8月3日
第4回 令和3年 8月17日
○ 関係条文(地方独立行政法人法)
第七十八条の二 公立大学法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 (略)
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。