そのため、外来医療機能に関する情報の可視化を行い、各地域において今後必要となる医療機能の確保に向けた協議を行うことが必要です。
本県においても、医療法第30条の4の規定に基づき、第7次三重県医療計画の一部として、「三重県外来医療計画」を策定しました。
三重県外来医療計画
第1章 外来医療計画の基本的事項1 外来医療計画の位置づけ
2 策定の趣旨
3 計画の基本的な考え方
4 区域単位の設定
5 協議の場の設置
第2章 外来医療計画の具体的事項
1 外来医療機能の偏在、不足する医療機能への対応について
(1)外来医療の状況
(2)今後確保が必要となる外来医療機能
(3)外来医師偏在指標
(4)外来医師多数区域
(5)外来医師多数区域における新規開業者の届出の際に確認する事項
2 医療機器の効率的な活用について
(1)医療機器の状況
(2)医療機器の共同利用の方針
(3)共同利用計画の記載事項と確認のためのプロセス
第3章 策定後の取組
1 周知と情報の公表
2 外来医療計画の計画期間および見直し
関連資料
第8次(前期)三重県外来医療計画(令和6年3月)外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(前期)~(厚生労働省)
三重県外来医療計画(令和2年3月)