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平成28年12月05日
平成28年医療従事者届出Q&A
三重県健康福祉部 健康福祉総務課
三重県健康福祉部医療対策局
地域医療推進課、健康づくり課
平成28年12月20日 更新分
Q.12月16日の提出時期に間に合いませんでした。どうすればよいですか。
A.最終的締切りは平成29年1月16日までとなっておりますので、整い次第ご提出をお願いします。可能であれば、現在、集まっている届出票(またはエクセル表)だけでも、先にご提出いただけますと大変助かります。
県内には約6,100カ所の対象施設、約37,000人の対象者がいらっしゃいます。看護職員、歯科衛生士、歯科技工師については、県でデータ入力・集計作業を行い、国へ報告しています。この作業に時間を要するため、関係機関の皆様方にはお手数をおかけしますが、できるだけ早めのご提出をお願いしております。
ご提出いただいていない届出票につきましては、平成29年1月16日までにご提出いただきますようお願いします。
Q.すでに提出済みですが、12月31日時点までに変更があったらどうすればよいですか。
A.大変お手数をおかけいたしますが、平成29年1月16日までに、医師・歯科医師・薬剤師については健康福祉総務課 田宮・南濵(059-224-2238)、看護職員については地域医療推進課 中井・古田(059-224-2326)、歯科衛生士・歯科技工士については健康づくり課 成瀬(059-224-2294)あて、電話により変更のご連絡をお願いいたします。
Q.エクセル表をメールで送りましたが届いていますか。
A.委託業者(スクエア三重事業所)より、メールにて受領連絡をいたします。受領確認に時間がかかりますので、しばらくたってからのご連絡となります。ご心配をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
※12月16日までに送信いただきましたメールにつきましては、年内中に受領連絡をいたします。年内に受領連絡がない場合には、不着の可能性が高いですので、お手数をおかけいたしますが再送頂きますようよろしくお願いいたします。(地域医療推進課に送っていただいたメール分につきましては三重県よりご連絡をいたします。)
Q. 同じ法人で複数の施設(系列店)を持っているが、本部からまとめて提出しても良いでしょうか。
A.まとめて提出していただいても結構です。紙でご提出いただく場合には余白に、エクセルデータで送っていただく場合にはメール件名または、エクセルのタイトルにどこの施設(系列店)のものを提出いただいたのかが分かるよう明記下さい。
Q. 学内に薬剤師(医師、歯科医師)の免許を持つ学生がいるが、職員分とまとめて提出しても良いでしょうか?
A.まとめてご提出ください。
Q.常勤で働いているが、週40時間に満たない場合には、「常勤換算」はどれを選べばよいですか?
A.短時間労働者を選択してください。
Q. 保育園の嘱託医をしているが、(7)はどれを選べばよいですか
A.「15.上記以外の保健衛生業務の従事者」を選択してください。
Q.看護師の免許を持っていますが、ケアマネージャーとして勤務しています。届出は必要ですか?
A.看護職員として勤務していないので、提出不要です。
Q.同じ法人内(系列店)から転勤してきた場合は従事期間はどうなりますか。
A.法人に採用となった時点からの年数を従事期間として下さい。
ただし、採用当初は看護職として勤務しておらず、途中から看護職として勤務している場合には、その時点からの年数を従事期間としてください。
Q.診療放射線技師としてフルタイム勤務していますが、看護師免許を持っており、うち月数日程度看護職として仕事をしています。その場合は届出が必要ですか?
A.看護職としての届け出が必要です。なお、この場合は短時間勤務としてください。
平成28年12月5日 更新分
A.エクセル表に不具合があり、平成28年12月5日、14:30に修正更新いたしました。それ以前のエクセル表をダウンロードしていただいた場合は、再度三重県ホームページからダウンロードをお願いいたします。
Q.雇用形態は正規雇用であるが、病気や育児のために短時間の勤務の場合、常勤換算はどのよう
に記載したらよいですか。
A. 短時間労働者にあたります。業務従事者届の裏面(注意)の10.を参考に常勤換算した数値をご記入くださ
い。
平成28年12月2日 更新分
Q.届出票は、必ず出さなければならないのですか。
A.
【医師・歯科医師・薬剤師の場合】
業務に従事しているか否かを問わず、平成28年12月31日に日本国内に居住している場合は、全ての方が届出を行う必要があります。
【保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の場合】
平成28年12月31日現在で、
業務に従事している場合は届け出る必要があります。休暇中・休職中・産休中・育児休業中の方も、就業先を退職していない限り、届け出なければなりません。
なお、退職等により業務に従事していない場合には、届け出の義務はありません。
<参考>
届出は、それぞれの法律に基づいて届け出ることが義務付けられており、届出違反には、50万円以下の罰金が課せられることとなっています。(医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項、薬剤師法第9条、保健師助産師看護師法第33条、歯科技工士法第6条第3項、歯科衛生士法第6条第3項)
Q.自分の施設には、届出が必要な対象職員がいませんが届出票が届きました。届出票を出さな
いといけませんか。
A.
対象職員がいない場合、届出票を提出いただく必要はありません。調査に際し、各施設における対象職員の把握に努めていますが、正確に把握するのが困難な状況ですので、対象職員がいる可能性のある施設全てに送付させていただいております。ご理解くださいますようお願いいたします。
Q.届出票が免許を持っている職員の数より多く届きました。届いた分は全て記載しなければな
りませんか。
A.
各施設の職員の人数を正確に把握することが困難なため、こちらから送付する届出票が多くなってしまうことがありますが、届出票が実際の人数より多く届いたとしても、1人1枚のみ届出票を提出頂くようお願いいたします。
不要な分については返却不要です。
Q.届出票が足りません。どうしたらよいですか。足らない分は送ってもらえるのでしょうか。
A.
各施設の職員の人数を正確に把握することが困難なため、こちらから送付する届出票が少ない場合があります。届出票が不足する場合は、お手数ですが、コピー又は三重県健康福祉部のホームページからダウンロードをお願いいたします。
http://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/m0065300014.htm
Q.届出票が届きませんでした。提出しなくてよいということですか。
A.
届出票は、医療従事者が勤務していると想定される施設に対して、県から送付し、取りまとめをお願いしておりますが、医療従事者が勤務している施設全てを把握することが困難なため、送付できない場合があります。
法令に基づき届出が必要ですので、三重県健康福祉部のホームページからダウンロードして提出ください。
Q.複数の施設で勤務しています。私の分の届出票として、それぞれの施設から届出票を一枚ず
つ渡されたのですが、両方とも提出しないといけませんか。
A.
提出は1人1枚です。主に従事している施設の分についてのみ、1枚記入して届出をしてください。複数の届出票を提出する必要はありません。
Q.県内で就業していますが、県外に住んでいます。届出票の提出先は、所管の保健所となって
いますが、県外の「住所地」を所管する保健所でも良いのでしょうか。
A.
【医師・歯科医師・薬剤師の場合】
届出票の提出は、「就業地」又は「住所地」を管轄する保健所に対して行っていただく事となっています。
【保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の場合】
届出票の提出は、「就業地」を管轄する保健所に対して行っていただく事となっています。勤務先でとりまとめて頂いておりますので、勤務先へ提出ください。
Q. 現在、育児休業中で仕事をしておりません。業務従事者届の提出は必要ですか。
A.
育児休業中でも、退職されていない限り、提出の必要があります。
・「雇用形態」欄は、復帰後の予定を選択してください。
・「常勤換算」欄は、復帰後の予定を選択してください。
Q.現住所と住民票の住所が違うのですが、どちらを書いたらいいですか。
A.
現住所(平成28年12月31日現在に住んでいる住所)を記入してください。住民票と違っていても構いません。
Q.結婚により姓が変わりました。免許証が旧姓のままなのですが、どうしたらいいですか。
A.
戸籍上の名前を記入してください。その上で、備考欄に「改姓による」と記入してください。
Q.准看護師免許と看護師免許のどちらも持っています。この場合、届出票の「免許の種別」に
は、どのように記入すれば良いのでしょうか。
A.
保有する全ての免許についての記入が必要です。准看護師、看護師いずれの免許についてもご記入下さい。
Q.免許証を紛失し、免許番号等がわかりませんが、どのようにすれば良いでしょうか。
A.
【医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師の場合】
免許証を紛失した場合等については、再交付申請が必要となります。
詳しくはコチラ↓ ※申請は保健所へお願いします。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=MENU23&menSeqNo=0000006558
※再交付には時間がかかりますが、登録年月日、番号などを先に確認することができます。官製はがき(表に
送付先住所氏名を記入し、裏はなにも記入せず白紙のもの)を再交付申請に添付してください。厚生労働省か
ら回答が届きます。
※なお、保健所で免許番号等を回答することはできません。
【准看護師の場合】
登録者本人が保健所に来ていただければ、本人確認を行ったうえで登録年月日、登録番号等を回答することができます。
※他の方による照会や、電話による照会では回答できません
免許証を紛失している場合は、併せて再交付申請の手続きをお願いします。
Q.登録番号の記入方法ですが、右詰めですか。左詰めですか。
A.
登録番号は、右詰めで記入をお願いします。
Q.登録年月日の欄は、どの日付を書いたらよいですか。最初に免許を受けた日ですか、それと
も、再交付年月日ですか。免許に両方の日が書いてありますが、どちらを書いたらよいかわ
かりません。
A.
登録年月日は、あくまでも「最初に免許を受けた日」です。再交付年月日ではありません。
Q.免許の種別欄に、厚生労働省の隣に、( 都道府県)と書いてあるのは何ですか。本籍
が三重県の場合は三重県と書かなければいけないのですか。
A.
保健師免許、助産師免許、看護師免許は、今は厚生労働省が発行していますが、かつては各都道府県が発行していました。都道府県で発行した免許をお持ちの方は、発行元の都道府県名を書いて頂く必要がありますが、厚生労働省発行の免許でしたら、都道府県名を書く必要はありません。
<参考>
昭和23年に保健師助産師看護師法(当時は保健婦助産婦看護婦法)が施行されてから、都道府県が発行する免状から厚生省が発行する免許に変わりました。現在でも、都道府県免状で業務をしている方がいらっしゃるので、このような項目が設けられています。
Q.フルタイム労働者とは何ですか。非常勤やパート職員なら、短時間労働者になるのでしょう
か。
A.
フルタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間・週5日勤務等)の方を指します。
非常勤職員の方であっても、同程度の労働時間の場合にはフルタイム労働者としてください。
Q. 短時間労働者になると思うのですが、常勤換算の方法が分かりません。どう計算したら良いですか。
A.常勤換算は、原則として、
常勤換算=短時間労働者の1週間当たりの労働時間
/フルタイム労働者の1週間当たりの所定労働時間
で計算します。
※詳しくは届出票の裏面をご参照ください。
Q. グループホームで勤務しています。介護保険施設等に、該当するものがありませんが、どこを選択したらいいですか。
A.
「10 その他」を選択してください。
<参考>
業務従事者届にある「介護保険施設等」は、衛生行政報告例において集計を行う施設に限られています。介護保険法に基づく施設は、他にも多数ありますが、この項目で「介護保険施設等」に該当するものは、「ア」から「エ」に記載されているものに限られます。
Q. 従事期間等というところのことなのですが、「新規」「再就業」「転職」のどれを選べばよいかわかりません。
A.
「新規」とは
免許取得後、初めて保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事した方
※但し、免許取得後、1か月以上看護師等として従事していなかった方は「その他」としてください。
「再就業」とは
看護職から離れてからのブランクが1年以上ある方
「転職」とは
看護職から離れたが、ブランクが1年未満の方