県と市町の地域づくり連携・協働協議会
地域づくりを推進するため、県と市町が連携の強化を図り、協働して地域づくりの基盤を整備することにより、地域主権社会の実現を目指すことを目的として、平成21年2月10日に「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」を設置し、様々な課題について協議を行っています。
協議会の概要・仕組み
(1) 名称(規約第1条)
「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」
(2) 目的(規約第2条)
県と市町が連携の強化をはかり、協働して地域づくりの基盤を整備し、地域づくりを推進することにより、地域主権社会の実現をめざすものとする。
(3) 構成員(規約第4条)
県:知事、副知事、危機管理統括監、部局長等、地域防災総合事務所長・地域活性化局長
市町:市町長
(4) 運営(規約第4条)
三重県、三重県市長会及び三重県町村会が協働して行う。
(5) 事務局(規約第7条)
三重県地域連携部(地域支援課及び地域防災総合事務所・地域活性化局)
(6) 構成する会議
全県会議: 全県的な政策課題等を協議・検討(規約第8条~第14条)
-
県と市町の連携・協働や役割分担等の対応方針を決定する総会及び協議事項等を決定する調整会議を開催する。
- 調整会議の決定により検討会議を設置し協議等を行う。
地域会議:市町における地域課題等を協議・検討(規約第15条~第19条)
- 原則として地域防災総合事務所及び地域活性化局を単位として、市町固有の課題について議論する1対1対談及び地域共通の課題について議論するサミット会議及び協議事項を決定する調整会議を開催する。
- 調整会議の決定により個別具体的な事項を検討する検討会議を設置し協議等を行う 。
※全県会議及び地域会議は課題及び情報の共有を行い連携をはかる。
資料
県と市町の地域づくり連携・協働協議会規約(PDF:264KB)
県と市町の地域づくり連携・協働協議会の仕組み(PDF:263KB)
「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」設置までの経緯
(1)協議会設置以前の取組
県と市町の地域づくり連携・協働協議会が設置される以前は、県と市町のパートナーシップの形成、市町への分権の推進、地域づくりの支援等を図るため、「膝づめミーティング」(平成15年度~22年度)、「県と市町の新しい関係づくり協議会」(平成15年度~20年度)、「県と市町の地域づくり支援会議」(平成19年度~20年度)を開催し、県と市町が連携して課題解決に向けた取組を推進してきました。
(2)三重県地域づくり推進条例の施行
地域づくりの実践・展開による地域の活性化に向け、県と市町がより一層連携を強化して取り組むことが求められる中で、平成20年5月に施行された「三重県地域づくり推進条例」においては、住民、事業者、市町、県その他多様な主体が協働して地域づくりを推進することが規定されました。
(3)県と市町の地域づくり連携・協働協議会の設置
このような状況を踏まえ、地域づくりをさらに推進するため、県と市町が連携の強化を図り、協働して地域づくりの基盤を整備することにより、地域主権社会の実現を目指すことを目的として、平成21年2月10日に、前述の3つの会議を再編し、県と市町で構成する新たな協議会である「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」を設置し、様々な課題について協議を行っています。
参考
・ 膝づめミーティング
・ 県と市町の新しい関係づくり協議会
・ 県と市町の地域づくり支援会議
資料
三重県地域づくり推進条例(PDF:107KB)