土砂災害を防ぐためのソフト対策
情報基盤整備事業
土石流、がけ崩れ、地すべりによる土砂災害から人命を守るためには、的確な情報伝達により早期に避難が可能となるような警戒・避難体制の整備・拡充が必要不可欠です。
このため、降雨などの情報収集、処理機能の整備を行い、土砂災害に対する警戒・避難活動の支援に資するための情報基盤整備事業を行っています。
三重県では、県内の降雨状況を把握するために、県内の各所に雨量観測所を設置し集約する仕組みを整備するなど、災害時に迅速な対応が取れる仕組み作りに取り組んでいます。
土砂災害防止のための取り組みなど
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の調査・指定
平成13年に施行された土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の調査・指定を実施し、令和3年6月25日にすべての指定が完了しました。引き続き各区域における地形や土地利用の状況等を確認し、変化が認められた箇所等については、調査を行い指定をしていきます。なお、指定箇所については、三重県土砂災害情報提供システムにおいて公表しています。
土砂災害防止法の改正
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
改正後の土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成状況について