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令和06年12月02日

その通信販売は大丈夫?「最終確認画面」をよく確認しましょう!

 通信販売に関する消費生活トラブルが県内で多く発生しています。
 具体的には、「低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで注文したら定期購入だった」、「いつでも解約可能な定期購入を解約しようとしたが、解約の期限が過ぎていると断られた」などといった相談が寄せられています。
 なお、通信販売とは、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページなどによる広告や、チラシなどを見た消費者が、電話やインターネットなどで購入の申込みを行う取引方法をいいます。
 

相談事例

➀インターネット上で「初回お試し価格500円」というサプリメントの広告を見て注文した。ところが、商品と同梱の請求書に「定期購入で2回目は1箱4,000円。5回以上継続しないと解約できない。」と書かれていた。2回目以降は不要と申し出たが、「定期購入と記載している」と解約を拒否された。サイトを確認すると、下の方に他の表示に紛れて記載されていた。

➁定期購入が条件だが、いつでも解約できるとなっていた美容液をインターネットで注文した。数日後、初回の商品が届き代金を支払った。2回目を解約しようと電話をしたら、「解約は次回発送日の7日前までに連絡が必要。次回の発送は2日後なので解約できない」と言われた。サイトを確認すると「変更は次回お届け予定日の7日前まで」と記載されていたが、小さくて気づかなかった。

消費者へのアドバイス

・通信販売では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認する!
→インターネットの通信販売では、「最終確認画面」に契約に関する重要な情報が集約されています。
 不明点はないか、自分の意図と相違する点はないか、確認しましょう。
 また、通信販売にはクーリング・オフ制度がありませんので、返品・解約の条件を確認しましょう。

・低価格を強調する広告は特に詳細を確認する!
→低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても「定期購入」が条件となっていることがありますので、注意しましょう。

・記録を残しておく!
→事実関係をスムーズに伝えるために、注文時の契約内容(最終確認画面のスクリーンショットなど)や事業者への連絡履歴などの記録を保存しておきましょう。

・不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、すぐに消費者ホットライン188に相談しましょう。
 

関連リンク

その通信販売は大丈夫?最終確認画面をよく確認しましょう!
インターネット通販トラブル
その申込み、定期購入ではありませんか?最終確認画面チェックリスト
通信販売はクーリング・オフできません

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400 
ファクス番号:059-224-3372 
メールアドレス:shouhi@pref.mie.lg.jp

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