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令和06年10月24日

自転車の交通ルール

 自転車は道路交通法上では「軽車両」に位置付けられており、車のなかまです。
 道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに、安全運転を心掛ける必要があります。
 (自転車を押して歩いている人は歩行者とみなされます。)

【自転車安全利用五則】

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
 自転車が車道通行するときは、道路の中央から左側の部分の左端に寄って通行しなければいけません。

 (矢羽根型路面標示)
 矢羽根型路面標示とは、自転車利用者及びドライバーに対して、自転車と自動車が車道上で混在することを注意喚起するものです。
 自転車は、矢羽根型路面標示を通行する部分の目安として、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しましょう。

 

 
                      ↑「普通自転車歩道通行可」の標識や標示が
                      ある場合、普通自転車は歩道を通行すること
                                                               ができますが、歩行者の通行を妨げてはいけ
                      ません。   
 

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。
 一時停止標識のある交差点では、必ず止まって、左右の安全を確認しましょう。

 
 

3.夜間はライトを点灯

 夜間は必ずライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。


 

4.飲酒運転は禁止

 自動車と同じく、お酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。



【令和6年11月1日 道路交通法改正】
 
 

5.ヘルメットを着用

 自転車を利用する全ての人は、事故の被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
 児童・幼児を保護する責任のある人は児童・幼児が自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。


【その他、自転車に係る主な交通ルール】
 自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
 警察庁HPでは、自転車に係る交通ルールについて根拠規定をイラストとともに紹介しています。…自転車に係る主な交通ルール

並進の禁止
  自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。


・片手運転の禁止
 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。


・二人乗りの禁止
 自転車は原則として二人乗りをしてはいけません。

 

リンク

自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~【警察庁HP】
自転車の安全利用指導マニュアル【三重県警察本部交通部】

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2410 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:seikotu@pref.mie.lg.jp

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