三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事、教育委員会及び公益財団法人三重県文化振興事業団理事長に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和2年4月15日付け答申第36号~43号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書部分開示決定のうち、審査会が非開示妥当と判断した
情報を除き開示することが妥当である。
(2)審査請求日
平成31年1月25日ほか
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
多様な性と生活についてのアンケート調査に係る情報の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(ダイバーシティ社会推進課)、三重県教育委員会(人権教育課)、公益財団法人三重県
文化振興事業団理事長(フレンテみえ)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成30年9月22日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成30年11月5日付け公文書の一部を非開示とする決定等
(7)審査会の諮問受理年月日
平成31年2月21日ほか
(8)審査請求の理由
アンケート調査の信頼性・妥当性を客観的に検証をするために開示されて然るべきである。
(9)答申の概要等
定時制・通信制・特別支援学校のアンケート結果についてはセンシティブな情報が含まれているの
で、個人が識別されることによるプライバシーの侵害については最大限保護されなければならないが、
アンケートに回答した生徒数、学校数、回答率を考慮すると、特別の情報を有する関係者を基準にし
ても、公開することで特定の個人が識別されるとは認められないため、アンケート結果については一
部を除いて開示が妥当である。
共同研究者等に支払った報償費等の金額は、開示することで事業を営む個人としての競争上の地位
その他正当な利益を害するとは認められず、開示が妥当である。
アンケート調査に際し行った予備調査の結果や打合わせの内容は、調査研究事務に係る事務の試行
錯誤の段階のものであり、公にすることで自由な発想、創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ、減退
するなど調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあると認
められ、非開示が妥当である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第36~43号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。